浦安市富岡の「くまかわ鍼灸接骨院」です。夜の7時まで営業中。

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浦安くまかわ鍼灸接骨院

保険取り扱いについて

こんなときは保険が使えない場合があります

・単なる肩こりや(ご自身が肩こりだと思っていても、原因があり筋肉を傷つけている場合などは保険対象内です)痛みもなく筋肉疲労している等の理由では慰安行為とみなされ保険が使えません。
・単に慢性疾患(単なる老化現象や内科的なもの)のみの症状は接骨院では保険対象外となります。(捻った・転んだ・ぶつけた・打った等の原因がある痛みは保険対象内です)
・職場での災害や仕事中の怪我、通勤途中の怪我・災害の場合は、通常労災保険の取り扱いとなります。
・交通事故は原則として事故の保険を使います。健康保険を使う場合は、保険者へ第三者行為届を提出する必要があります。
・誰か(第三者・家族を含む)に傷められたものは健康保険が使えません。(喧嘩や故意に傷められたもの)
・はっきりとした内科的な疾患は、接骨院では全て保険対象外となります。
・往診は可能ですが、痛みや病気・身体の不自由等の為に歩行や通院が困難な方に限られております。
・他の接骨院や整形外科で治療中の怪我に関しては、当院では治療できないことがあります。詳しくは院長までお問い合わせください。

保険者から調査がくることがあります

保険者(健康保険組合等)から電話や文章での調査がくることがありますが、時間がかなり経過してからの調査となりますので、正確を期するため当院にて再確認のうえ、ご回答頂きますようお願い申し上げます。
いい加減な回答や曖昧な回答・故意に回答しない等の場合は、治療費を返還させられたり、支払われないことがあります。このような場合は全額自己負担になってしまいますのでご注意下さい。

はり・きゅうは健康保険で治療が行えます!

健康保険の適応症

神経痛
坐骨神経痛、神経に沿った痛み、腕(上肢)や脚(下肢)の痛みやシビレ、身体の慢性的疼痛、肋間神経痛

リウマチ
病院でリウマチと診断されたものに限ります。急性・慢性で各関節が腫れたり痛むもの

頚腕症候群
首や肩から腕(上肢)にかけての痛みやシビレ

五十肩
腕(上肢)が上がらない、肩を動かすと痛む、夜間に肩関節から腕(上肢)が痛くて眠れない

腰痛症
ぎっくり腰、慢性の腰痛、椎間板ヘルニア、腰の痛み全般、下肢への関連痛

頚椎捻挫後遺症
むち打ちの後遺症、頚の外傷

その他
膝関節痛・股関節痛などの急性・慢性の関節痛、慢性的な痛みを伴う疾患

はり・きゅうの保険治療の流れ

1 まずは、お電話またはご来院頂きご相談下さい
2 本院に用意してある同意書をお渡し致します
3 医師の診断を受け、同意書に記入してもらって下さい
4 同意書、保険証、印鑑を持って本院においで下さい。治療を開始します。

健康保険での治療には医師の同意が必要です

鍼灸の保険治療の手続き

1 まずは、お電話またはご来院いただき症状などを伺わせていただきます。その後当院にてさらに詳しく現在のお身体の状況をお伺いしながら診察をしていきます。
2 保険適用可能な場合は当院に用意してある同意書をお渡しします。また紹介状を作成してお渡しします。
3 同意書・紹介状を持って患者様のかかりつけの医師または当院の提携医師の診察を受け、同意書の記入をしてもらいます。
4 記入してもらった同意書と健康保険証・印鑑をお持ちになってご来院ください。その日より治療を開始します。

鍼灸を保険治療するメリット

1 健康保険を使用して治療を行うので、少ない自己負担額で治療が受けられます。
2 訪問診療の往療費も健康保険に含まれます。

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